教えて!しごとの先生
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皆さんは、通勤手当を支給していない会社が、給与の支給額のうち、非課税枠内の通勤手当相当額を控除した額を課税所得としていい…

皆さんは、通勤手当を支給していない会社が、給与の支給額のうち、非課税枠内の通勤手当相当額を控除した額を課税所得としていいと思いますか?理由もお願いします

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通勤手当をだしてていないのに 給料から引けば 支給であれば 違法でしょうね 交通費分 給料が盗まれているわけですから 税務署に相談すると会社にいえばよいかと (ブラック企業とあきらめるかどうかですね)

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