禁錮以上の刑に処せられますと教員となることができません。 保育士も禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者はなることができません。 ただ、保育士は執行猶予中は欠格事由に該当しますが、期間が経過しますと欠格事由がなくなります。
どんな犯罪かによります。 もし、なれたとしてもいつかはバレてしまうと思いますが、真面目に仕事をしていれば過去は過去として現在のその人を見て解雇するか上司は決めると思います。
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