解決済み
旅行業界の派遣に登録している人が、効果のない治験中の新型コロナワクチンを接種していないために、添乗員の仕事を与えないといわれ、実際に旅行の添乗員の仕事がまわってきていないようですが、こういったことは法律に違反していないのでしょうか。 労基や厚労相に相談して解決する見こみはありますか?
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法に違反しているかどうかは、契約時の約款にその旨の記載があるかどうかです 客商売ですから顧客に不安を抱かせたり、万が一にも障害を負わせるような行動については、それを理由に社員の行動に制限をかけることは可能でしょう その旨が契約書に明文化されているかどうかです また、その一文があったとして、添乗業務を停止する代わりに同等の賃金が確保できる業務を与えていたかは重要な点です 同時に、接種者と未接種者の間に他人に感染を広める可能性に明らかな差異があるという科学的な合理性が認められるかどうかも、重要な論点になります 抗体価が落ちている接種者は感染もしますしキャリアにもなります それは未接種者と同じという結論は出ていますから
ワクチンに効果がない事を証明できれば解決できるのでは。そもそも相手にしないでしょうね。
むりですね。世間常識で判断しますので、接種していない方がおかしいでしょう。
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