実際に働いていない期間ですから、無職期間で良いです。 ただ、アルバイトは一切職歴にならないかと言えば、そうではありません。 受験資格としての職歴に該当するか否かについて、例えば富山県庁では「週30時間以上で6か月以上継続して勤務していれば職務経験に含む」としています。 また、箕面市役所では初任給の加算年数の対象として「民間企業での契約社員、派遣社員、非常勤、アルバイトなど」を挙げています。 これらには、学生時代のアルバイトは除く可能性が高いのですが、団体や職歴を収集する目的によっては「書くべき場合」がありますので、念のため注意はなさってください。
アルバイト歴などは職歴に含まれません。志願所の何処にも記載場所はありません。 というわけで全く心配も何もいりません
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