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鍼灸院の開業を検討しています。 あん摩、鍼灸師で、一年目から訪問マッサージを開業していました。 どこにも勤めたことは…

鍼灸院の開業を検討しています。 あん摩、鍼灸師で、一年目から訪問マッサージを開業していました。 どこにも勤めたことはありません。鍼灸院の方では、受領委任制度は、対象にならないと思います。 この場合、医療保険利用時に、償還払いによる請求は行えるのでしょうか? 受領委任の場合は、施術管理者研修などありましたが、償還払いの方もあるのでしょうか? 言葉足らずな質問ですが、情報不足であれば追記致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    接骨院経営者です。 償還払いの請求は普通に行えますよ。 というか、償還払いでの給付申請は患者さん自身が行うんですよ。 あなたがすることではないですよ。 あなたがすることは、患者さんが保険者に提出する療養費支給申請書の作成だけです。 そもそも、受領委任払いってのはあくまでも代理給付申請の意味ですからね。 償還払いの場合、料金も10割負担で窓口は頂かないといけません。 3割やら2割、1割負担はできませんよ。 患者さんから受領の委任署名を頂くってだけです。 償還払いの場合は、研修はありません。

    なるほど:1

  • 鍼灸でも受療委任制度が平成31年1月から導入されています。 受療委任制度に参加するかは保険者の判断に委ねられるので、一部の保険者では償還払いのところもありますが、研修は受けておいた方が良いでしょう。 ほとんどの国保、後期高齢者保険は受療委任に移行しています。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html ここに詳しいので参考にしてください。

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