いいえ。テレワーク中の自宅等は、労働関係の法規によって、例外的に主たる事業場と一体のものと見なされる規定があります。 たとえば労働安全衛生法に関する昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」では、原則として地理的概念(距離が近いなど)に基づいて一つの事業場とする、としつつ、例外として、「場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱う」としています。テレワーク中の自宅等を社員一名が所属する事業の実施場所として考える場合、上司も部下もおらず組織的な活動のすべては、直近上位の機構(所属する会社)を通して行われること、〇〇支店などのように独立した事業所として機能していないことなどから、この規定に定める「直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱う」にあたると考えられます。
なるほど:1
だいたい定款違反なんて、 会社の事業内容に対して会社自体 に問われる事なのに会社の先輩がって 訳わかりませんね。
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