解決済み
25歳の既婚者、女です。 4月末付で会社を退職するので5月から主人の扶養に入るのですが、 その際に必要な書類を集めるのに、 私の離職票などは必要ですか? 又、離職票は退職日を過ぎないと(5月に入らないと)もらえないものなのでしょうか?? 退職するのは初めてなのでよくわかりません。 ご存知の方よろしくお願いします
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離職票は、質問者様が4月30日付けで退職するということですので、質問者様の現在お勤めの会社の総務事務担当者は5月1日以降に雇用保険喪失の事務手続きを行います。非常に残念ながら、ゴールデンウィークにかかってしまうんですよね。 仮に5月1日中に喪失手続きを行ってくれて、その日中に郵送してくれれば早めにお手元に届くと思いますが…。 また、離職票の提出が必要になってくるかどうかですが、扶養に入るという意味には、所得税法上の扶養と社会保険上の扶養と2つがあり、妻の年間収入が103万円以下なら両方の扶養に入ることになりますし、130万円以下なら社会保険上の扶養のみとなります。 ただし、社会保険上の扶養に入るには、その年の1月以降の収入がたとえ130万円越えていても、会社を離職したなどで、扶養に入る時点でそれまでの勤務先での社会保険資格を喪失したことが証明出来れば扶養に入れるわけですが、問題が1つあって、失業給付(日額3,611円以上)を受けることになると、給付受給期間は社会保険の扶養から外れなければなりません。 例えば質問者様が自己都合で4月末で退職ということであれば、3ヶ月間の待機期間の後、失業給付が開始されますが、一般的には、待機期間中ご主人の健康保険の被扶養者になって、国民年金第3号被保険者に該当しますが、受給開始と同時に一度扶養から外されます。その外された期間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。その後完全に失業給付が終わった時点から、再度ご主人の社会保険の扶養家族になれるといことです。 ですから上記の期間(受給資格があるか?自己都合か?会社都合か?など)を確認する必要があって、離職票の提出を求めることが一般的ですが、そこまで確認しない会社もあるので、離職票の提出が必要かどうかは、ご主人様の会社に確認する必要があります。 それ以外に、所得税法上の扶養に該当するかどうか?これは1月から4月末までの給与及び賞与が103万円を超えてないかどか(退職金に関しては所得控除額が高いので問題ない)なので、それを確認する為に源泉徴収票の提出を求められるかもしれませんが、それも退職後でないと交付されませんので現時点では揃いません。 今回、質問者様が退職されるのが4月末ということで、時期的に連休が入るので、ご主人の社会保険の扶養家族になるとしても、もしご主人の勤務先が健康保険組合などでしたら、被保険者証がお手元に届くまで少し時間がかかるでしょうから大変ですね。 また、提出書類については『健康保険被扶養者 (異動)届 (国民年金第3号被保険者 関係届書)』、『平成21年扶養控除申告書』は必ず記入、提出する必要がありますが、それに関わる各種証明書については会社によって厳しいところとゆるいところと様々ですのでご主人様の勤務先への確認が必要です。
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