まず初めに公共職業訓練の受講の所定日数残に関してですね。これはあくまで原則です。と前置きしてこのようなQAが厚労省のホームページに有りました。 Q. 職業訓練を受けたいのですが、雇用保険の残日数が関係あると聞きました。私は受講資格があるのでしょうか。 A. 雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分 (ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、受講が開始される職 業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断させていただいております。個々の求職者の方の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断させていただきますので、詳しくはお近くのハ ローワーク窓口にてご相談ください。 ということで所定日数の残日数に関する規定は有りますが絶対条件では無いということをご理解ください。 其のうえでの質問に対する具体的な数字の回答になります。 まず12月1日に失業申請し受理さあれればその後7日間の待期期間が必要になります。その時期を問題なく過ごせば自己都合ですから2か月間の給付制限の期間に入ります給付制限が解除になるのが2月8日になるかな、それから4月8日までに何日分支給されるかですが。細かい計算はハローワークの失業認定の絡みもありますがざっくり計算すると受講開始日までに2/3は経過しないと思いますので受講許可の基準は大丈夫だと思います。ただし。職業訓練の受講指示はハローワークの裁量です。条件を満足すればだれでも受講できるものでは有りません。12月1日にハローワークに出向くならその時点でも求職相談をして職業訓練を受講したいことを伝えておくべきです。 ところでこの質問は労務問題か何かですか?自己都合で離職されるなら離職前からハローワークで求職相談をして受講指示の確率を高くして待期期間が経過したらすぐに給付制限なしで受講開始できるように逆算して離職すべきです。たとえ2ヶ月でも無収入は大変ですよ。
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