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質問です。 私はアパレルで正社員として働いています。 昨年からルールが変わり社販商品が給料からの天引きとなりました。 課税対象額分割引されているので現物支給となり額面と手取りの差がかなりあります。当方の会社は必ず自社の服を着用しないと店頭にでれないのですがこれは購入を強制していることになり違法にはならないのでしょうか?
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基本的に、社販商品の給料から天引きはできませんが、労使協定,本人の承諾があれば可能になりますね で、社販商品は社員割引になってますよね マ~10,000円のものを1000円とか常識外の価格割引以外は現物支給にはならないですよ 10,000円のものを30%引きで7、000円で買ったから3,000円現物支給とかないですよ 普通に購入ということでいいですよ >当方の会社は必ず自社の服を着用しないと店頭にでれないのですがこれは購入を強制していることになり違法にはならないのでしょうか? これは違法性が高いですね https://lmedia.jp/2015/10/08/67988/ ここに弁護士さんの説明がありますよ
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