はい適用されます。 その代わり適用されるのはマネージャーなどの裏方の人のみです。 裏方の人は大抵社員なので会社から雇用されてるわけだから労働基準法が適用されます。 そしてアナウンサーなども社員の場合は適用されます。 しかし芸能人は個人事業主として事務所に所属してわけなので 社員ではありませんので労働基準法は適用されません。 これは2年前の吉本興業の騒動で散々言われてた事です。 タレントは個人事業主だとね。 なので仕事が多すぎて辛かったらセーブすればいいだけですが セーブした仕事を代わりに誰かがやると、あーその人の方が使いやすいなとなって仕事の依頼が減り、本当に何かある人や差別化出来る人じゃないと 使い辛い上に代わりはいくらでもいますので何れ消えますけどね。
雇用されてるなら、労使間となりますから適用されます。 一般的に事務所に所属していますが、 マネージメント契約で、 個人事業主となっていますから、 労働基準法は適用されません。
請負契約なら労働基準法は適応されませんね。
適用されます。ただしその業界は雇用契約と請負契約が混在しています。雇用契約者のみ適用されます。
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