更新がある前提で勤めていたのが、急きょ雇い止めになった場合は会社都合に準じる扱い(下記サイト、Ⅱ「解雇」等により離職した者の(7)(8)を適用) 、もともと更新がない中での期間契約だった場合、自己都合に準じる扱いとなります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html なお、多少は更新の見込みある契約内容で、更新への希望が通らなかった場合には「特定理由退職者」(=会社都合に準じる扱い)と認められる可能性としてはあります・・・ http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1
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