解決済み
【至急回答お願いします!】教員や教諭というものは教育公務員の内のジャンル、と捉えていいのでしょうか? それとも教育公務員と教員、教諭はまた違うものですか?
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「教育公務員」というワードが指す対象者は、時々で多少違います。 よく使われるのは、教特法第2条第1項の定義です。同法同条第2項には、「教員」の定義もあります。 第二条 この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校(中略)であつて地方公共団体が設置するものの学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。 2 この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。 <参考> https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000001 ただ、教特法は名称のとおり公務員を対象としています。 「教員」と言った場合、公務員では無い私学の教員なども含みます。 このため「教育公務員の内のジャンル」とは定義できません。
公立学校でいう教員は教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師、非常勤講師などを差し、教諭は教員採用試験に合格した正規の教員のことを指す・・・
違うものです。
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