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3年ほど前からバス会社でバスの乗務員をしています。一般路線バス、高速バス、貸切バスを運行しており、私の勤めている会社では乗務員はある程度経つと前述した全てのバスに乗務することになっています。貸切バスに乗務するにあたって、初任者研修を定められた時間数で座学と実技を行わなければならないと昨年から新しい乗務員に向けて行うようになりました。しかし聞いたところによると、この初任者研修はもっと前の数年前から行うように法改正されたようで、法改正以降新人乗務員に全く行わずに貸切バスの乗務をさせていたようです。会社としては、故意にやらなかったのでは無く、そのように法改正されたこと自体を上層部は誰も認識していなかったようです。 今までは幸い大きな事故等も無く今日まで会社はやってきていますが、万が一軽井沢の事故のような事が起こっていたとしたら取り返しがつかない事態だったと思います。本当は知っていたか、知らなかったかはわかりませんし、現在も行われてる訳ではなく過去の事になってしまいますが、このようなずさんな管理体制というのは何か罰則はあるのでしょうか?
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初任者研修は座学と実技を必ず実施しなければなりませんし、毎年ドライバー教育を実施し、記録(誰が何をどこで行ったか)を付けて保存義務があります。初任者研修は数年前から義務付けられているわけではなく、遥か前から義務付けられています。時間や内容は数年前に改正されていますけどね。 運行管理者は2年に1度講習受講が義務付けられていますので、知らないは通用しません。 当然、監査が入り諸々の違反が見つかれば営業停止に追い込まれます。 そこまで杜撰だと労基法違反や適性診断も受診そておらず、運行管理者の講習なんかも受講していないでしょうし、帳簿類にも多数の違反が見つかると思いますね。
監査が入って判明すれば輸送施設(=バス)の使用停止の行政処分がされます。
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