退職される会社の健康保険は12/31まで有効です。その翌日から使用すると後日医療費用の返還請求が発生します。 転職先の健康保険の加入日によって、1/1~1/4の間に空白が生じます。 勤務日は1/5からでも入社日が1/1付で社会保険の加入日も同日だとすると、保険証未交付期間中の受診でも一旦10割の医療費を負担して後日7割を還付請求することができます。
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