教えて!しごとの先生
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1月の1.2.3日は会社が休みなのですが その3日間は有休消化と言われました。 社会人はそれが当たり前なのでしょうか…

1月の1.2.3日は会社が休みなのですが その3日間は有休消化と言われました。 社会人はそれが当たり前なのでしょうか?社会人になって初めてのお正月で、初めての有給消化を言い渡されたので混乱しています。 詳しい方教えていただきたいです!

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回答(2件)

  • 計画的付与であれば会社が有給の時季を指定できます。 就業規則と労使協定を確認してください 計画的付与を行うには就業規則の記載と労使協定の締結が必要です。

  • 会社が休みの日を有給休暇にするってできないですよ。 だって日曜休みの会社で日曜を有給休暇にできないじゃないですか。 業務自体がないのですから、休業にできるわけありません。

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