解決済み
確定申告・年末調整について 現在大学生で1年を通して勤務しているアルバイト(バイトA)+2ヶ月ほどの短期アルバイト(バイトB)+1日のみのアルバイト(バイトC)の3箇所で今年は勤務しました。バイトAで掛け持ち先の源泉徴収票を提出すれば年末調整をやってくれるとの事で店長に相談したのですが「単発バイトは含めなくても大丈夫でしょ」とのことでバイトBのみ源泉徴収票を提出しその2箇所で年末調整をして頂きました。 給与はバイトA→60万程度、バイトB17万程度、バイトCが12000程度でした。 この場合自分で確定申告はしなくても良いのでしょうか? また、自分で調べてみた結果「単発バイトは日給9300以上は年末調整が必要」といった旨の情報を見たのですがバイトCの給与を貰う際2回に分けて振り込まれたので大丈夫ということでしょうか? ※バイトBとバイトCの給与明細では源泉徴収としてお金を取られています。 両親も経験がなく店長もよく分かっていなかったので知識ある方教えてください。 必要な情報があれば追記します。
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まず最初に、質問文から推定し、 Aは、甲欄適用 Bは、乙欄適用 Cは、丙欄適用 という前提のもとで、以下のとおり回答します。 ①Cは、年末調整には無関係。 ②Aは、BやCを合算して年末調整できない。自社分のみが年末調整の対象。 なお、Aから前職の源泉徴収票の提出を求められた場合は、年末調整の対象になる・ならないに係らず、会社としては前職を確認しなければ年末調整をすることはできないので、B・Cを提出しましょう。 ③あなたは収入合計が103万円以内なので、確定申告はしなくてもよい。但し、A,Bの源泉徴収票を用いて確定申告すれば、Bで源泉徴収された金額が還付される(収入が毎月17万円/2として源泉徴収額合計=約5,200円でしょうか)。なお、Cは、仰せのとおり源泉徴収されていないので、もちろん還付はない。 ④3社とも、源泉徴収票を発行する義務がある。 参考までに、「確定申告書A]の記入例を添付しておきます。 なお、確定申告書Aはダウンロードし、記入して郵送すればよい。 還付申告期限は5年間なので、リミットは令和8年12月31日。
年末調整は一カ所でしか出来ません。メインで働いているバイト先でやってもらいましょう。 確定申告は複数で働いて、収入がメイン以外で合計20万円以上の所得がある場合は必ずやらなくてはいけません。所得とは経費を引いた金額のことです。 質問文読んだ限りでは必要はないようですが、引かれた所得税を取り戻したかったらやってください。
Aのバイト先で、ほんとはCの源泉徴収票も提出して年末調整してもらうべきでした。 というか、もう年末調整終わったんですか?12月の給与はまだですよね?? もしかして書類を提出しただけで、まだ年末調整してないんですかね?? もし年末調整が終わっていたら、 AとCの源泉徴収票を持って確定申告した方が良いです。 Cの所得税が返ってきます。 年末調整がまだなら、間に合うならCの源泉徴収票も渡して一緒に年末調整してもらいましょう。
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