教えて!しごとの先生
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派遣添乗員として働いています。 法律にお詳しい方、ご教示くださいませ。 私の登録会社では、2つの手当を派遣先に請…

派遣添乗員として働いています。 法律にお詳しい方、ご教示くださいませ。 私の登録会社では、2つの手当を派遣先に請求していますが、そのうち1つしか従業員のお給料に加算されません。派遣先に請求している手当を、従業員に還元しないのは違法では無いのでしょうか? 具体的には、 「打合せ手当」と「前泊手当」なのですが、 打合せ手当は、ツアー出発まえの打合せで2時間以内なら¥3000、その後1時間毎に¥1500円の加算。 前泊手当は、翌日の集合が早すぎて自宅から間に合わない場合に集合場所の近くに泊まる際¥3000の加算。ただし、打合せを伴う場合は、前泊手当は従業員には支払われず。 ただし、派遣先には打合せ手当と前泊手当を両方請求しています。 従業員の手取りだけで考えると、 2時間以内の打合せで前泊がある場合¥3000。 打合せなしの前泊でも¥3000。 派遣先から登録会社へは2つの手当を払っていても、登録会社から従業員への還元が無いので、前泊ありの場合は、打合せはただ働きとなってしまう感覚です。 載せた金額は、派遣会社から従業員に払われる金額のため、派遣元への請求はこれにプラスαがあります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >>派遣先に請求している手当を、 >>従業員に還元しないのは違法では無いのでしょうか? 何の問題もないでしょう。 ① あなた(質問者)は、 派遣元企業と雇用契約を締結している。 この時、賃金についても明確に契約しているはず。 ② 派遣元企業と派遣先企業が 「派遣契約」を締結している。 派遣契約に基づき、 派遣元企業の社員である「あなた(質問者)」を 派遣先企業に派遣している。 というだけです。 もし、 「打合せ手当」と「前泊手当」を受け取りたいなら、 派遣元企業との「雇用契約」に含まないといけませんね。

    なるほど:2

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