パワハラそのものは労災にはなりません。パワハラを原因としてどのような傷病が発生したのかですね。従って主治医に可能性の相談をしましょう。
そのパワハラの内容が、 「6か月以上に渡り」 「周囲の誰もが明らかに認識できるほどのひどい内容・人権侵害・人格否定が」 「その頻度が頻繁に、執拗に繰り返されて」いる。 上記の事をなんらかの証拠等で労働基準監督署に証明できれば労災認定となります。 これが結構難しいので、なかなか認定に至りません。 なのでぐちぐち嫌味を言われた、結構大きな声で起こられた、なんとなく無視されている気がする、これくらいでは全く認定されません。
因果関係が認められない限り無理。
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