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ダブルライセンサーが独立した際、例えば持っている資格が税理士と社労士だった場合は、「税理士・社会保険労務士事務所」として…

ダブルライセンサーが独立した際、例えば持っている資格が税理士と社労士だった場合は、「税理士・社会保険労務士事務所」として開業する事ができるじゃないですか。では税理士の資格を持つ人と社労士の資格を持つ人とが共同で独立した際も、同じように「税理士・社会保険労務士事務所」という名で開業できるのですか? それともどちらか一方の持っている資格の名前でしか事務所を開業することはできませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「税理士」や「社労士」を用いた名称を使って 登録者以外が開業する事を禁止するもので名称は自由ですよ 都道府県名や市町村名、又はそれに誤認する名称の場合 会から制限を受けるみたいですが (理由はわかりませんが、公と誤認する関係かも) 「税理士・社会保険労務士事務所」とするのは 税理士事務と社労士事務を行っているよ!と明確にするもので 税理士とか社会保険労務士と書かなければならないわけでは無いですね 税理士事務所でも大手は社労士事務や行政書士事務を行っていますし 司法書士と行政書士のダブルライセンスの方は 法務事務所名乗っている方もいます また、山田税理士事務所や山本社労士事務所が他にあっても 山田税理士事務所や山本社労士事務所として開業出来るみたいです 商標登記とはまた別と言う感じですね 結局、「姓名+事務所」では、何の士業かわからないので 依頼の来る関係で「税理士」や「社会保険労務士」と入れると言う事です

  • 共同で独立って何ですか? それぞれが独立した個人の事務所です。 社労士と税理士の業務の2つを行う法人の設立は出来ません。 社労士業務をするなら『社労士法人』です。 税理士業務をするなら『税理士法人』です。 また、社労士はわかりませんが、税理士法人は今のところ、 常時、2人以上の税理士がいなければいけません。 つまり、社労士1人と税理士1人では税理士法人は設立できません。 また、個人同士で共同で独立なんてものはありません。

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  • >「税理士・社会保険労務士事務所」として開業する事ができるじゃないですか。 このように表示することは黙認されているようですが、それぞれの会には「○○税理士事務所」「○○社会保険労務士事務所」として届け出ています。 「○○」の部分には登録者の名字や名前を入れなさいという制限はないので、共同で事務所を作るのであれば名称を揃えれば質問者さんの意図した通りになります。

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  • 税理士と社労士が別々の人だと、○○税理士事務所、△△社会保険労務士事務所になっちゃうね。同一人物なら○○税理士事務所、○○社会保険労務士事務所と同じにできるけど。 後、コレは考えて欲しいんだけど、同一人が税理士と社会保険労務士の両方をやるよりも、別人の方が交友関係も広い。仕事の広がりが別人の方がネットワークもできるので、営業的にも絶対にいいですよ。

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