ある意味、ホンマ、ですね。 でも、社会保険加入や作業着支給は関係ないです。 試用期間は試用期間であって、作業着を着せたり社内保険に加入したり、は会社が職場で試用期間ではあれ就業させるのに必要上、付与しているだけです。 試用期間中に、遅刻したり、欠勤が多ければ、この仕事、会社に適性がない社員、とみなされて、正式雇用は見送られます。 あと、試用期間中に、基本的な社会行動ができない、コミュニケーションがまったく取れない、というような人も解雇されるでしょう。 ただ、それ以外で、仕事はまぁできる、こなせる、ということであれば、解雇せずに、正社員にするケースがほとんどではあります。
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