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アルバイトの扶養について質問なのですが 年間で総支給額が103万を超えるのは知っているのですがこれには退職金は含まれますでしょうが自分が前のバイト先が潰れてそれで有給買取で3万近く振り込まれたのですが、給与明細の課税支給累計額累計にはこの3万円はカウントされてませんでした。 これはこの3万は扶養限度の103万にはカウントされないということで大丈夫なのでしょうか?
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①「103万円」は所得が全て「給与所得」であった場合の象徴的な金額なのです。この場合、どんな人でも必ず課税所得が「0」になります(発生しません)。その結果、「扶養内」となっているのです。 で、「所得」の種類には色々たくさんありますが、要は、色々な所得の合計が「0」なら「扶養内」ということになります。 ②有給買取の3万円は「退職所得」です。しかし(計算方法は省略しますが)3万円なら退職所得は「0」と計算されます。 その意味では、本件の場合、この退職所得は103万円にはカウントされない、という結論になります。 (参考) [所得税法第30条] 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得という [所得税法基本通達30-1] 退職所得等は、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに起因して一時に支払われる給与をいう
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