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対象施設から車両の出入時や駐車場内での誘導をして欲しいと言われたのですが、交通誘導の講習を受けてない場合は違法になります…

対象施設から車両の出入時や駐車場内での誘導をして欲しいと言われたのですが、交通誘導の講習を受けてない場合は違法になりますか?(施設警備の講習は受けている)受ける場合、有資格者を配置しないとダメでしょうか?

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回答(2件)

  • 交通誘導警備業務2級合格者、1号の警備員指導教育責任者、2号の警備員指導教育責任者資格者です。 現在の警備業法や警備業法施行規則では別に2号の業務別教育を受ける必要はありませんが、所属する警備会社で2号警備を行っていないと2号としての実態がないので駄目です、当然違法になります。 駐車場警備の場合、車両の誘導を伴う場合は「2号警備」となります。 もし、所属する警備会社で2号警備も行える場合、教育をしなくても2号業務は出来ますが「何か事故とかがあった場合、(今回の場合は2号の)警備員指導教育責任者の責任が問われます。」と警視庁からも確認済みです。 最低限の教育は自主教育となります。 弊社の場合は2号が主なので、1号の仕事をする場合、最低限の自主教育を行っています。 >受ける場合、有資格者を配置しないとダメでしょうか? 意味が不明ですが駐車場の出入口に面している道路が「資格者配置路線」でなければ、交通誘導警備業務2級以上の資格を持っている必要はありません。 >対象施設から車両の出入時や駐車場内での誘導をして欲しいと言われたのですが、 警備員が言われたのなら所属する警備会社へ伝えて、対応すべきです。 警備会社のスタッフが言われたなら、2号の警備員を手配すればOKです。

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  • 違法になります。 有資格者の配置義務は道路によって決まってます。都道府県警察のホームページに有資格者配置の道路一覧が載ってます。 しかしそれらは会社が判断することであり、現場の警備員が勝手に引き受けたりしてはいけません。 会社に相談してください。

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