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妊娠中の勤務、欠勤、育児休暇について質問です。 現在、妊娠28週の総合病院の病棟看護師です。 【期間:2021/…

妊娠中の勤務、欠勤、育児休暇について質問です。 現在、妊娠28週の総合病院の病棟看護師です。 【期間:2021/6/14〜6/28】妊娠7週に病棟で倒れてしまい、つわりでお休みをいただいていました。その際は有休を使用していました。 【期間:2021/6/29〜8/19】 有休も使い果たしてしまい無給で休んでいました。(傷病手当を申請しようとしましたが通院している病院が診断書、母子健康カードを記載してくれずやむを得ず無給で休んでいました。) 【期間:2021/8/20〜10/27】 安定期に入り、ようやくつわりが落ち着いてきました。しかし、つわりで倒れた際にスタッフに「妊娠継続するのやめれば?」と言われたことをきっかけに、上司に相談してもなかったことにされ、身体的にも精神的にも思い詰めてしまいつわりが落ち着いた段階で精神科の受診をし、『妊娠うつ』の診断をいただき傷病休暇をいただきました。精神薬を内服し現在は安定しており、10/27より以前の病棟ではないですが、別病棟で復帰できるようになりました。 【期間:2021/11/1〜】 11/1より勤務中に出血、腹痛があり、仕事を早退して受診、緊急入院になりましたが2泊3日(11/1〜11/3)で退院になり、2-3日自宅で安静に、との指示をいただき自宅療養中です。 本日職場より連絡があり、これ以上欠勤になれば退職になると電話をいただき、診断書等の書類をもらってくるように指示いただきました。今回は入院加療しているため書類いただくことは可能ですが、今後体調不良等で欠勤する際に診断書や母子健康カードをその都度もらうことは難しいと感じています。(なにもなく無事産休にはいることができればいいですが未来のことなので不安です。) 私の場合、今後出血などで受診してお休みをいただいた場合解雇になることはあるのでしょうか?また、育児休暇を取得したいと考えているのですが会社側から断られてしまうことはあるのでしょうか? (会社側に確認していますが、全て曖昧な返答、今の段階ではなんとも言えないとはぐらかされてしまいます、、、。ただ会社側から解雇することはできないから、と部長には言われました。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お体は大丈夫ですか。 育休は、子の出生の後、産休明けから取得することができる制度で、 産まれる前に育休を取得することはできません。 あくまでも、1歳に満たない子の養育のためにある制度だからです。 なお、雇用保険加入1年未満であれば、育児休業給付を受けることができず、無給になるので、注意が必要です(給付が出ないだけで、取得そのものは可能ですが、判断は会社によるのが実情です)。 今後ですが、体調不調で通院したという実績があれば、都度診断書をもらうこと。無理なら、診察の領収書と、調剤薬局で何の薬が出たかの証明を提出することで、代替できないか、病院に相談してください。 いずれかが無ければ、欠勤になってしまいます。 欠勤も、続けば解雇の対象になる会社もあります。 看護師ということは、資格をお持ちなのでしょう。 資格があれば、働くことはいつでもできますが、 お腹の赤ちゃんをお腹の中で育てる機会は今だけであり、赤ちゃんを守れるのはあなただけです。 本来であれば、育休制度や育児休業給付金があるので、 退職せずに産休育休とって復帰するようにアドバスしたいところではありますが、 どうも祝福ムードでもあなたに寄り添うでもない職場のようなので、このまま働き続けていてもお辛いだけのように思います。 旦那様も働いているのであれば、よくよく相談し、いったん退職するという道もあるのではないでしょうか。 ただでさえ、妊娠期は不安がつきまとうものです。 今は、体調もすぐれず、気弱にもなりましょう。 こんな時こそ、旦那様の支えがあると良いのですが…。 あなたがたにとって、後悔のない選択ができることを、お祈りいたします。

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