回答終了
ボーナス月に父親が育休をとることについて質問です。 11月30日締め、12月10日に給料、ボーナス支給の場合12月9.10.11.12日などに育休をとっても社会保険料は減りますか?12月の末に育休をとらないと税金かかりますか?
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育児休業による社会保険料免除について、現行制度では休業を取得した月から休業が終了した日に属する月の前月までが免除の対象です。 つまり、末日時点で休業を取得しなければ免除になりません。 質問者様のとおり、12月給与とボーナスの免除を狙うなら12月31日を含めて休業取得する必要があります。ただし、税金は免除されません。
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