解決済み
契約社員の社員の側からの非更新の申し出の場合の質問です。4月から翌年3月までの1年間の契約を結んでいる場合で、12月ごろに来年3月までを以て自らの意志で更新しない旨が社員から会社に伝えられた場合、会社の側は更新しないのであればそれよりも早い時期に辞めてくれ、と求めることはできるのでしょうか?社員の方は3月までは契約しているので仮にそのように会社から言われてもその要請(すぐに辞めてくれという要請)に応じる義務はない、ということでしょうか?会社の方はたとえ社員が辞める意向を示していても3月までは引き続きあと3ヶ月雇用する義務がある、ということでしょうか。
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>>会社の側は更新しないのであればそれよりも早い時期に辞めてくれ、と求めることはできるのでしょうか? できません。 有期雇用契約の場合には、その期間中に使用者側からの解雇は原則としてできません(労働契約法17条1項)。 労働者側の希望は、契約を更新しないことですから、それを理由として会社側からの契約途中解除は認められないのです。 >>仮にそのように会社から言われてもその要請(すぐに辞めてくれという要請)に応じる義務はない、ということでしょうか? はい、そのような義務は労働者側にありません。 >>会社の方はたとえ社員が辞める意向を示していても3月までは引き続きあと3ヶ月雇用する義務がある、ということでしょうか。 そのとおりです。 折りたたむ
契約期間が2022年3月31日までときちんと明記されてる雇用契約書を貰ってますか? 早い時期に辞めてくれと求められるかも知れませんが、応じるか?契約期間満了で辞めるかはあなた次第になります。
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