そんなこと言い出したら、保育士が療育施設で有資格者として働くことは可能でも、児童指導員や児発管が保育園で有資格者として働くことは出来ませんよね。 お気持ちは分かりますが、言い出したらキリがないですよ。 まあ、学童勤務も児発管の実務経験にカウントしていいわけだし、融通聞かせてくれてもいいのになーとは思いますが…。 同じ厚生労働省の管轄とはいえ、それぞれ役割と目的が違うとしか…。
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