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2,3類の医薬品を実店舗を持たずに法人に販売することは可能でしょうか。登録販売者で管理者資格のある人はいます。
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不可能です。 理由は販売業3種類のいずれも実店舗や営業所の要件があるからです。 医薬の販売は形態に分けて 店舗販売業(いわゆる薬局やドラッグストア) 配置販売業(置き薬の販売) 卸売販売業(薬局や医療機関への卸売) のいずれかに該当します。法人への販売も、その形態によりますがこの3種類のどれかに当たります。 そして、どの形態であっても「店舗」もしくは「営業所」として、法律上定められた設備を備えなければ許可されません。 例えばAmazonなども棚にお薬をならべた「実店舗」が存在します。この実店舗の存在を前提にネット販売・電話販売などが認められます。 これは特定販売の許可を得るための申請、届出において実店舗を前提とした申請構造になっているから、完全無店舗は不可能となります。 例えば、薬機法37条1項では、 第三十七条 薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 としています。つまり、原則店舗による販売や授与をしなければならず、または店舗で販売や授与するためでなければ医薬品を貯蔵することはできないのです。
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