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どなたか税理士の受験資格について教えてください。国税庁のホームページを見て受験資格は個人事業でも経理の実務が2年以上あれば受験資格があると書いてありました。その際に証明書というものが必要とも書いてありました。そこには業務内容の欄があり、会計ソフトを使っているならダメと書いてありました。私は会計ソフト以外にも自分で記帳しています(掛金の管理、現金出納帳など) また他の業務として自分で貸借対照表と損益計算書作ったり年末調整や確定申告など自分でやっております。 これって業務内容の欄に書いたら受験資格として扱ってくれるのでしょうか…? 念の為に国税庁に電話してその旨を話して ・父が個人事業主でそこで経理として働いている(実務経験10年) ・自分で年末調整や確定申告をしている などを話してそれなら大丈夫との事でしたが 果たしてこの実務内容で受験資格などが与えられるものなのでしょうか? このような内容を証明書の欄に書いて受験資格としては認められないとなるとショックが大きいのでどなたか同じような環境で税理士の受験をされた方、または現役の税理士の方の意見を参考にさせて頂きたいです。 証明書を一緒に同封してどんな内容なら受験資格が得られないのでしょうか?? どなたか詳しい方よろしくお願いいたしますm(_ _)m
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