解決済み
一級建築士製図試験について質問です。 集合住宅の基準階で、住宅の居室の採光を確保するための窓の前に幅5mの屋外共用廊下があります。(共用廊下が5mとなっているのは1スパン分のみなので、試験的に無駄なスペースが…などの回答はいりません。) これは建築基準法上、採光でアウトでしょうか? それとも地域ごとの条令や解釈等によるのでしょうか? 建築基準法には縁側その他類するものが90㎝以上ある場合は0.7かけるとしか明記されていませんよね? また地域による場合、試験上アウトになることはあると思いますか?(答えは試験元しかわからないですが、詳しい方の意見を伺いたいです。) どなたか実務と建築基準法に詳しい方、教えていただきたいです。
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>これは建築基準法上、採光でアウトでしょうか? 採光補正係数がとれるか計算してとれてるなら別にいいけど取れないならアウトです。実務なら100%検討します。確認申請なら計算書が絶対求められます。 >それとも地域ごとの条令や解釈等によるのでしょうか? 製図試験は条例無視なので、基準法しか見られないです。 >建築基準法には縁側その他類するものが90㎝以上ある場合は0.7かけるとしか明記されていませんよね? いや、採光補正係数の話ですよねそれ。
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