解決済み
美容師法6条では,「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」と規定されています。 ものすごく簡単に言うと、「美容師免許を持ってない人は、他人に美容をしてやって、お金取っちゃイカンよ」ということです。 美容とは、は、美容師法では「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。」定められています。 刃物を使っての施術は、そもそも理容師しか許可されていないのですが、「化粧(美容)として使う場合」に限定して美容師でも使っていいとされています。 よって、美容師免許を持ってない人が、料金をとってメイクをするのは、刃物を使わないアイメイクであっても、違法です。 相手に直接化粧をしないような指導は、やると違法になる根拠が探せていません……。化粧品売り場のおねーさんが指導してる……けど、あれは「指導そのもの」で料金を取ってないからなあ。(よく、顔の半分を、説明しながらメイクして、もう半分を自分でやってごらん?って方法で教えてるけど、指導や化粧で料金を取ってないので、これはギリギリセーフなのか?)
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