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宅建試験 法令制限 開発許可制度における、 開発行為とは ①建築物の建築 ②特定工作物の建設 の目的で行う土地の区画形質…

宅建試験 法令制限 開発許可制度における、 開発行為とは ①建築物の建築 ②特定工作物の建設 の目的で行う土地の区画形質の変更。 とあると思うのですが、 9000平米のレジャー施設は、②の特定工作物に当たらないのでたとえそれが市街化調整区域だとしても開発許可はいりません。 しかし、市街化調整区域だと、どんなに小さい建築物でも、①の建築物の建築にあたるので許可が必要です。 これって矛盾するような気がしたのですが、何か理由があるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    レジャー施設とは、単に土地を平らにして野球場やサッカー場を作るというイメージを持つといいと思います。 市街化調整区域とは、すなわち市街化をしたくない区域です。ですので、この区域に建物を建設する場合は、それが農業用など一部の例外を除いて開発許可が必要とされますが、一定規模以内なら、土地を平らにするくらいはいいでしょうという意味だと思います。

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