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契約書に記載のない強制労働について

契約書に記載のない強制労働についてすみません、質問させてください。 現在接客の仕事をしております。 シフトは20日〆になっており約1か月前に 次のシフトが作成する形になってます。 転職活動をしており、採用が決まった為 伝えるなら早い方がいいと思い、10/8に 現在の勤務先に10/21~有給消化して31日付けで 退職したい旨を伝えました。 (その段階では次のシフト作成前) ただ、内定先の企業と最終段階で条件の 折り合いが付かず、辞退する形になってしまい 迷惑も恥も承知で退職を撤回したいと伝えました。 実は店舗の営業に関わる資格所持しており、 その関係で私が1度退職すると言ったことで 他の数店舗に迷惑をかける形になってしまって おりました。そして1度退職したいと伝えたのに 撤回して欲しいと言ったことでエリアマネージャーが 激怒したらしく他店舗への応援は全部私に 行かせるようにと店長に話があったそうです。 私の契約は勤務時間(つまり働ける時間)が 8時30分~18時00分になっていてそのなかで 主たる勤務時間が8時30分~17時00分までです。 なので今現在この時間帯で勤務しているのですが、 激怒したエリアマネージャーは契約時間外の 13時00分~22時00分までの時間帯の応援を 4回行くように要求してきました。 この場合、拒否権はあるのでしょうか? ちなみに他店舗への応援は契約書に記載があるため 義務になるのでその点は承知しています。 ただ、契約の時間外での応援なので疑問なのです。 また、これを理由に会社都合での退職をすることは 出来ますでしょうか?教えて下さいm(*_ _)m

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法15条2項により、労働契約の即時解除ができます。 労働条件の相違なので、離職票を貰い理由が自己都合になっていれば、ハローワークの人に説明すれば会社都合退職になります。

  • 辞めると言っといて撤回して、時間外とはいえ働くことを拒否るって、なかなかに自己中ですよ。 というか、契約書に書いてないからダメとは(一概には)なりません。 たいていの場合、弾力的に融通効かせられるよう、文言が付記されてますから。

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  • その時間は無理です!と断ることは出来ますが、仕事が無ければ自然と辞めざるを得ないでしょう。しかし、会社都合にはなりません。

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