解決済み
求人について教えて下さい。 年次有給休暇の計画的付与あり とは、どういう意味ですか? 歯科医師国保加入が条件とは? 健康保険補助手当とは何ですか?
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①労働基準法で数年前に決まった制度です
計画的付与について 計画的付与は昔からある制度です。 原則として有給の時季指定権は労働者にありますが、労使協定を締結することで会社が有給の一部について時季を指定することができる制度です。 例えば、年末年始やGW中の平日などを会社が指定して有給とすることができます。有給を会社主導で計画的に使うことです。 計画的付与は「有給のうち”5日”を超える部分を指定できる」制度なのですが、先の回答者様が書いている制度(2019年から)にも”5日”という数字があるために混同されている方けっこういらっしゃいます。こちらは会社が指定できる上限です。5日を超えて指定することはできません。 計画的付与は労働者が指定できる有給を5日残せば、会社が10日でも15日でも指定することができます。
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