教えて!しごとの先生
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お世話になります。 今回、会社の新規事業で警備業を始めることになり、 会社としては警備業の認定を取得出来ました。

お世話になります。 今回、会社の新規事業で警備業を始めることになり、 会社としては警備業の認定を取得出来ました。これから採用を始めることになりますが、 警備員の業務委託(フリーランス)契約は可能なのでしょうか? おそらく本人が指導教育責任者の免許を持っていないと不可なのかな?と 思っておりますが、教えて頂ければ幸いです。 また、実際のところ一般的には指導教育責任者の免許を持たず、業務委託(フリーランス)で契約している警備員の方もいるのか、知りたいと思っております。 お手数をおかけ致しますが、ご確認よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    警備員の業務委託は、委託先が認定を受けてないとダメです。 指導教育責任者の資格を持ってるだけではなんの意味もありません。 しかしそれは相手の責任範疇です。業法違反に問われるのはあなたの会社ではありませんが、あたかも直接雇用と見せかけて、なんの知識もない相手と委託契約を結べは、あなたの会社は、警備業法以外の法律で裁かれることになるでしょう。

    なるほど:1

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