教えて!しごとの先生
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閲覧ありがとうございます。 長くなりますが皆様のお知恵をお借り出来ればと思います。 私の妹はとある個人経営の歯医…

閲覧ありがとうございます。 長くなりますが皆様のお知恵をお借り出来ればと思います。 私の妹はとある個人経営の歯医者で働いております。小さな歯医者ですので、従業員は 院長(50代前後の男)先輩(女性歯科衛生士) 同い年の子(女性歯科衛生士、以下A表記) 妹(歯科助手) 以上の4名です。 この院長がとにかくクソ野郎で妻子持ちにも関わらず先輩にしつこく付き纏い挙句の果てには不倫関係に持ち込もうとしたり、Aや妹に対してパワハラ行為が日常茶飯事で特にAにはかなり当たりが強いそうです。 女性3人はもう我慢出来ないと、辞めることを決意。 最初に先輩が数ヶ月前、12月いっぱいで辞めることを院長に伝えました。 院長は先輩に好意を持っているからなのか、きっぱりものを言う性格だからなのか、先輩に対してきつく当たったりはしないそうです。 辞めると伝えた際もこれまでのセクハラ行為などを指摘され先輩に頭を下げて謝ったそうです。 (しかも業務中、患者さんを待たせて話し合いをする始末) 今から1ヶ月程前にAちゃんが、今月に妹が、2人とも来年2月いっぱいで辞めることを伝えました。 先輩の時とは異なり、2人の退職願に対しては「ふーん」と言った程度で、2月までに新しい人が入れば2月を待たずに退職してもらうかもしれないと伝えてきたそうです。 Aも妹もそれには了承しました。 そして本日、求人応募をしてきた人との面接があったそうです。 その人は歯科助手で(以下B)その場で採用したそうなのですが、問題はここから。 なんと本日、突然院長はAに、 「明日から来なくていいから」 と言ってきたそうです。 Aもあまりに突然のことで、何も言えませんでした。 本来新人が入るのなら研修期間や引き継ぎ期間などを設けると思います。 確かに予め2月よりも早く辞める可能性があることに承諾はしておりましたが、雇用主には解雇告知義務があるのではないでしょうか。 妹は、歯科助手が入ってくるなら歯科助手である自分が普通は解雇されるべきだと院長の行動が心底理解出来ておりません。私も理解出来ません。 ここで気になるのが、予め退職日が早まる可能性には了承したとは言え解雇予告手当は発生しないのでしょうか。 あまりにも突然のことで、不当解雇になるのではと私は思っています。 また、Aは友人の紹介でここに就職し、妹はハローワークの求人で就職しました。 この場合はAがハローワークに告発することは出来ないのでしょうか?妹が告発するのであれば取り合ってもらえますか? ハローワークでは大した痛手にはならないのでしょうか…。 普段滅多に泣かない妹が帰宅早々悔しさと理不尽さに泣き始めてしまい、私も微力ながら何かしらの力になりたいと思い色々と調べている状況です。 Aが泣き寝入りしなければならないような状態には絶対にしたくありません。 皆様のお知恵をお貸しください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • Aさんと妹さんが、2022年2月末での退職を意思表示し、院長が同意していれば、Aさんと妹さんから退職日を変更することはできません(民法540条2項)が、院長が別日を指定して一方的に雇用契約解除と通告した場合は解雇になります。 解雇には、二つの要素があります。 解雇手続き(労基法20条)と、解雇理由(労働契約法16条)です。 労基法20条は、解雇は30日前の予告を義務付けており、30日に不足する日数分の平均賃金を支払わなければ解雇の効力は生じません(解雇予告手当の請求可能)。 労契法16条は、「客観的に合理的な理由」と「(解雇が)社会通念上相当であること」を求め、それがなければ「解雇権の濫用として無効」と定めています。 今回のケースでは、解雇を受諾するのであれば「30日分の解雇予告手当請求」をし、支払いがなければ労基署に相談されることをお勧めします。 解雇を認めないのであれば、労契法16条を根拠に「解雇無効」を争うことになります。 ちなみに、「後任を採用したから辞めてもらう」は、労契法16条が求める二つの要素のどちらも充足していないと思います。 この場合は、労働問題に強い弁護士さん(日本労働弁護団所属)に相談されることをお勧めします。

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    なるほど:1

  • ハローワークは、失業保険関係とかの相談は出来ますが、 不当解雇の相談ならば、労基ですね。 でも、 >妹は、歯科助手が入ってくるなら歯科助手である自分が普通は解雇されるべきだと院長の行動が心底理解出来ておりません。私も理解出来ません。 気付きませんか? >今から1ヶ月程前にAちゃんが、今月に妹が、2人とも来年2月いっぱいで辞めることを伝えました。 一般的に解雇予告が30日前だからじゃないですか? 1ヶ月前にお互い納得しているので、不当解雇にならないですよね。

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