解決済み
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職される直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された 基本手当の日額に相当する額の50%になります。↑たとえば、2021年8月にA社を退職、2021年9月にB社に入社、2021年12月にB社を退職し 2022年1月から受講し、支援給付金をもらう場合、 算出対象は、2社をまたいだ6ヶ月間の合計になりますか?
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給付の割合はさておき、算定の基礎となるのは、大雑把には「2社をまたいだ6ヶ月間の合計」になります。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
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