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防火管理者について 管理権原者(管理組合理事長)が防火管理者を兼務するとした場合、デメリットはありますでしょうか。 そ…

防火管理者について 管理権原者(管理組合理事長)が防火管理者を兼務するとした場合、デメリットはありますでしょうか。 それとも、メリットのほうが大きいものでしょうか。(所轄消防署からは、兼務は可能とは言われました。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    防火管理者の選任を理事長とするルールにすると、理事長が変わった都度法定講習(二日間)を受講したり変更届を出したりで理事会が振り回されます(想像以上の手間です)。 これがきっかけで万年ワンマン理事長が生まれることにもなりかねません。 理事会・監事メンバー以外で恒常的に引き受けてもらえる人に(多少のお手当で?)お任せしたいものです。

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