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介護職員処遇改善手当について 私は最初日勤だけで働き始めました。 そのとき日勤をしてる方には介護職員処遇改善手当…

介護職員処遇改善手当について 私は最初日勤だけで働き始めました。 そのとき日勤をしてる方には介護職員処遇改善手当はあげれません。介護職員処遇改善手当は夜勤手当に回してますので夜勤をすれば渡せますと言われました。 これは法律的にいいものなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 介護職員処遇改善加算を、取っていない事業所は、手当自体ありません。 職員の処遇改善のために使えば、誰にどれだけ配分するかは、事業所に委ねられています。 極端な話し… 1人の職員に全て手当てを付ける… 正社員だけ手当てをつける… それでもいいのです。 決まりはありません。 ボーナスとして支払っている所、毎月の給料で支払っている所、数ヶ月おきに支払う所、様々です。

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    2人が参考になると回答しました

  • 処遇改善手当は介護職員の待遇改善のため設けられた制度で、介護職員等の直接処遇職員に分配する制度です。 配分する職種は限定されますが、配分の方法は各施設で独自に決定できます。 従って法律的には問題ありません。

    3人が参考になると回答しました

  • 法的には大丈夫でしょう。 大体は介護職員に分けて毎月 頂ける事が多いですね。

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