解決済み
失業保険受給にあたり、認定日までに求職活動の実績を残さなければいけませんが、どのような活動が求職活動とみなされるのでしょうか?「雇用保険受給資格者のしおり」の[失業認定における求職活動実績となるもの]の頁に「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験に受験」とありますが、普通自動車免許の取得(取得へ向けて教習所へ通う)はこれに該当しますか? また、就職セミナーの参加は求職活動とされますが、独立行政法人が行っている青年海外協力隊等(現地での生活費や住居費が支払われるもの)のセミナーは該当するのでしょうか?
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教習所に通うことは求職活動とは見なしてくれないでしょう。ただ運転免許試験を受けたら、それは求職活動1回分と見なしてくれると思います。 一番手っ取り早いのが、求人に対して「応募」することです。言葉は悪いですが、失業保険をもらうために行きたくない会社に応募だけするのが、一番楽だと思います。ハローワークは今とても込んでいて、窓口で相談受けるのもかなり待たされますからね。 ちなみに他の人が「ハローワークのPCで求人票を見て、それで1回の求職活動と見なしてくれる」と言ってますが、これは制度が変わって基本見なしてくれません。ただ、ハローワークによっては求職活動を見なしてくれるところもあるようなので、管轄のハローワークに確認しておく事をお勧めします。 また「独立行政法人が行っている青年海外協力隊等(現地での生活費や住居費が支払われるもの)のセミナー」も基本就労と結びつかないので求職活動には見られないでしょう。ただ、見てくれるハローワークもあるとは思うので、やはり管轄のハローワークに確認した方が良いでしょう。 最後に受給資格者のしおりにも記載されているので確認されているとは思いますが、参考までにハローワークHPの記載内容を書いておきます。 ★求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。 ①求人への応募 ②ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など ③許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など ④公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など ⑤再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
一番簡単な認定のもらい方は、ハローワークに行って求人票をみて職員に資格証明書を出せば印鑑をうってくれます。これで認定です。自動車教習所に通う事は求職にはなりません。また、求人誌に載ってる会社の面接などは、その会社に証明書を出してもらわないと求職実績にはなりません。とりあえず認定が欲しいなら、ハローワークで求人閲覧!職員に印鑑もらうが1番です。
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