解決済み
失業保険受給中のバイトについて知恵袋にて質問を見ていて疑問が生まれたので質問します。 週20時間未満に抑えて雇用保険加入しないように気を付ける。と言うなら、例えば、週3回同曜日に、トリプルワークしてもハロワの認定証?にはカレンダー部分に4時間以上だから○印で申請しても大丈夫なの? 同日に4時間以上だから記載に関してはそれで通りますよね? で、20時間未満だから雇用保険加入必要ないし問題ない? だとしたら、こんなことも可能じゃん!って思ってしまった。
例えば、・月水金週3日5時間勤務 ・月金週2日6時間勤務 ・月水金週3日6時間勤務 だとそれぞれ雇用保険加入出来ない20時間未満となる。 で月水金4時間以上就労で申請すれば こんなことも理屈上は可能じゃん!と思った訳よ。雇用保険加入回避して失業保険受給続ける事が。 ですよね?失業保険受給中だと問題かもしれないけど、通常だと可能ですよね? なんか4時間以上で申請してるからには目一杯働いたほうが良いよ!の回答見た覚えあるし、実際にやる人もいてバレてないだけかも。
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一つの事業所での労働時間週20未満←必ず守る(雇用保険加入条件になるから) これを守ってれば複数バイトしても大丈夫かとおもいますが。必ず職安に申告しましょう。 4時間以上働くと就労とみなされ、その日の給付は無く後ろにズレるのではないでしたっけ? 私もまったく同じことを考えたことがあったのでハロワに問い合わせた経験があります。 管轄のハロワに問い合わせるのが確実かとはおもいます
なるほど:1
失業保険受給中に働いては駄目だって言われてませんか? 働けば必ずバレます。 不正受給になるので止めましょう。
時間関係なく、アルバイトをしている事を申告しないと、不正支給になるかと、 時間に関してはすみません。分かりませんが...
>だとしたら、こんなことも可能じゃん!って思ってしまった。 意味が分からない・・・?
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