解決済み
育児休暇の延長と給付金について質問させてください。 昨年の12月生まれ0歳の娘がおります。 娘が1歳になる月に復帰できればよいのですが、職場の性質上、4月復帰を依頼されました。私はその依頼を了承し、育児休暇を申請した時点で、4月復帰の旨を職場に伝えています。 保育園も年度途中には空きがなく、どちらにせよ4月復帰となると思います。 この場合、手当の給付を受けることはできるのでしょうか。 どの資料を見ても、育休を延長して給付金を受け取るには、保育園入園の不採用通知が必要とあります。 しかし、私の場合、事故都合(会社に依頼されたとはいえ)で育休を延長しているため、対象外になるのでしょうか。 職場では、事務より「不採用通知を提出したください」と言われていますが、上司からは「当初の予定通りの復帰時期なので、延長にはあたらない」と言われています。 どのように捉えればよいのか、教えていただけるとありがたいです。
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主さんが勘違いされているであろう点を記載します。 育児休暇+育児休業給付金はセットではありません。 育児休暇の管轄は会社です。育児休業給付金の管轄は行政です。 そもそも育児休業給付金は原則1年までしか認められていませんが、色々な事情を考慮して、最大2年まで受給できます。 その為、1年を経過する段階で延長手続きが必要です。 仮に、主さんが1年以降に育児休業給付金を貰わないのであれば行政は関係ありませんので、会社が認めている3月までは支給無しで育児休暇を取ることができます。 考え方としては、育児休暇という名の3月までの休職扱いです。 主さんが育児休業給付金を求めるなら、保育園等の不採用通知が必要になります。
育児休業給付金は仕事復帰したいけどできない、しかたなく延長する人への措置です あなたは対象外ですよ
給付金の延長には、保育所に入園できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合が条件です。 主様は元々4月なので、基本的な考え方としては育児休業給付金は延長対象外です。
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