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就業規則変更で17時退社になりました。しかし、労組との話し合いで着替え時間を労働時間に参入することになりました。ただし、…

就業規則変更で17時退社になりました。しかし、労組との話し合いで着替え時間を労働時間に参入することになりました。ただし、私の部署だけは、終了時間の10分前にタイムカードを押して帰ってよいとの通告。着替え時間を10分とみなして計算しているようです。でもそんなこと有り得ない話しです。労働基準法ではどのような解釈をしているか分かる方教えて下さい。よろしくお願い致します。

補足

残業の場合、タイムカード押した時間から10分みなして残業代を払うことになりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働をさせた事実に基づいて支払が義務です。労基法24条です。 じゃあ、何が労働かといえば、これが代表的な最高裁判例です。最判H12.3.9 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25346&hanreiKbn=01 終業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法三二条の労働時間に該当する。 更衣所等までの移動及び脱離等は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、労働者が右各行為に要した社会通念上必要と認められる時間は、労働基準法三二条の労働時間に該当する。 ‥ということです。 要するに、着替えもそのための移動も労働だと、最高裁は申しております。 貴社での「みなし」の必要性と適法性が分かりかねますが、普通に考えまして、、着替え終わってからタイムカード押すのが最も合理的な労働時間把握だと思いますが。。

  • 着替えの為の所要時間が10分というのは別におかしくもなんともないと思います。 但し作業所から更衣の場所までの移動も着替え時間に含まれますから、ケースバイケースでしょうね。 過去の判例では「会社が作業着や制服の着用を義務付けている場合、着替え時間は労働時間に含まれる」というのが主流のようです。 ちなみに作業後の手洗い、洗面等の時間は労働時間には含まれません。

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  • 労働基準法から行けば、着替え時間を労働時間に入れるのはアリだったりします。 会社で拘束する時間と言う事で、着替え時間も勤務時間に入れるほうが正しいと言う結論が出されたこともあります。 ただし、曖昧な状態のままになっています。 さておき、労使協定がそのように結ばれたのなら、それはあり得る話になります。 会社側は、労使協定にそった支払をせざるを得ません。 協定を結んだ以上、これを破棄するとなればまた色々と別の問題になります。

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