解決済み
現在妊娠4ヶ月の妊婦で、理学療法士として病院で働いています。初マタで分からないことだらけなので教えて欲しいのですが、、、。4/11出産予定で3/1〜産休が取得可能なのですが、産休に入るタイミングで退職も考えています。退職の理由は、現在未婚で結婚後に引っ越すのですが引越し先から現在の勤務地までの通勤が困難になることと、夫の仕事の関係で転勤があり、必ず復職できるとは限らないからです。そこで、、、 ①産休前(2月末)での退職 ②産休取得後(産休終了日)に退職 この2つだと、出産のときにもらえるお金が変わってくると思うのですが、②の場合は出産手当金ってもらえるのでしょうか??(画像の条件に当てはまる?)そもそも②のようなことは可能なのでしょうか?法的にアウトですか? また、モラル的な問題で退職することがわかっているのに、取得しても大丈夫なのでしょうか??ネットで調べると育休は復職前提の取得になるので、取得するつもりはありませんでしたが、産休は復職前提でしょうか? また、退職してからの出産になりますが、出産育児一時金は社会保険からなのか、国民保険なのかどちらになりますか??
ちなみに、4月時点での在籍者には、業績賞与が支給されるのですがもし産休取得できたとしたら、勤務していなくても業績賞与って支給されますか?
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>②の場合は出産手当金ってもらえるのでしょうか?? >(画像の条件に当てはまる?) 予定日前に出産した場合は、出産日以前42日目(予定日41日前)~出産日56日後は全て在職中ですので、全日数分を受給できます。 予定日に出産しした場合は、出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後は全て在職中ですので、全日数分を受給できます。 予定日後に出産した場合は、予定日以前42日目(予定日41日前)~出産日56日後全て在職中ですので、全日数分を受給できます。 ※修正しました。 >そもそも②のようなことは可能なのでしょうか? 可能です。 >法的にアウトですか? オーケーです。 >また、モラル的な問題で退職することがわかっているのに、取得しても大丈夫なのでしょうか?? 大丈夫です。 >ネットで調べると育休は復職前提の取得になるので、取得するつもりはありませんでしたが、産休は復職前提でしょうか? 前提ではないです。 >また、退職してからの出産になりますが、出産育児一時金は社会保険からなのか、国民保険なのかどちらになりますか?? 出産日時点で資格が有る保険証からです。 健康保険被保険者期間は継続1年以上なら+退職日から6ヶ月以内に出産したら、現在の保険証から支給してもらうことができます。 ただし、現在の保険証と出産日時点で資格が有る保険証の二択になり、二重に支給してもらうことはできません。 >ちなみに、4月時点での在籍者には、業績賞与が支給されるのですがもし産休取得できたとしたら、勤務していなくても業績賞与って支給されますか? 勤務先の規定を確認してください。 ーーーーーーーーーー ご妊娠おめでとうございます。 赤ちゃんは元気ですか? 質問者さんの体調はどうですか?
「①」は 「産前休暇前」ですので、 「出産手当金」の受給資格はありません。 「出産一時金」は、 「退職後6か月以内の出産」の場合は、 「現職で加入している健康保険組合」から支給されます。
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