回答終了
確かなことは言えないですが、日本心理研修センターの回答では、 現任者の要件に職種は含まれていません。業務内容について,勤務先の証明権限のある代表者が,公認心理師法第2条第1号から第3号までの内容があると判断して,受験申込時の実務経験証明書に証明した場合,職種によらず,現任者として認められる可能性があります。 →例えば保育士さんだからダメではなく、また児童福祉施設は実務経験証明書の分野別施設コード一覧に該当するので大丈夫だと思いますので、下記の1〜3号に該当するかが、焦点だと思います。 第1号 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。 第2号 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。 第3号 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。 →1号は分かりやすいですが、2・3号の解釈が難しいです。例えば、保育の現場で子ども達の心理的な側面のケアは日常的にしているでしょうし、発達に気になる子がいればアセスメントし、保護者と面談したり、関係機関の紹介、連携することもあると思います。 結論としては、職場で実務経験証明書を書いてもらえるか、受験の申し込みをしてみないと分かりません。 Gルートの曖昧なところであり、臨床心理士ではない、私設のカウンセラーでも受験資格がもらえますし。 結局、公認心理師として仕事をするには、何ができるのかを問われます。それは資格を取ってから興味のある分野の学会に入ったりして勉強が必要になると思います。
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