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労働者募集業務取扱要領内の定義についての質問です。現在、人材紹介業に従事しているのですが、 先日友人の所属する企業様からリクルーターの業務委託の依頼を受けました。 自社にてご案件をいただけば、特に問題はないのですが、業務委託での契約で依頼を受けている状況です。 ・クライアント企業様は有料職業紹介事業の許認可を得ている。 ・リクルーター業務については、私個人のリソース(TwitterやLinkedIn 等)内で候補者のハンティングを行い、人材の紹介を行う。(その際、面談や求人についての説明も行う) 上記の場合、業務委託の請負リクルーターに有料職業紹介事業の免許が必要になるのでしょうか? 質問をしておきながら、NGだろうとは思っており、結果的には現職での取引をしようと考えてはおりますが、人材紹介業をやっている青二才として、グレーゾーンとNGゾーンは知っておきたいと思い投稿しております。
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結論はご承知の通りでしょう。 自身の会社に雇用を予定する人を自身の会社の従業員以外に依頼するのが委託募集ですね。要領の通りです。 クライアント企業さんで勤務予定のかたを採用するケースでは表現がリクルーター業務・業務委託・請負契約であれなんであれ「雇用を予定する人を募る」ということには変わりないと思います。クライアント企業さんで委託募集の許可をとるorご質問者が職業紹介の許可をとるしかない印象です。 インターネットを活用した広告媒体の一部が許可なくてもできるような通達もありますが、合法的な範囲のストライクゾーンは狭いです。 釈迦に説法的なコメントで恐縮ですが参考まで。
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