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幼稚園教諭の教員免許更新についての質問になります。

幼稚園教諭の教員免許更新についての質問になります。2013年に幼稚園免許を取得し、もうすぐ更新時期となります。 ですが、短大を卒業してから保育士2年勤務のみで、幼稚園で働いたことがありません。 調べてみると、更新対象者は、過去に幼稚園に勤務経験がある方や、今後就職予定のある方などです。 そもそもわたしは更新資格あるのかもわかりません。 今後は子供が成長したら、子ども関係の仕事に就きたいと思っていますが、まだ未定です。 今回の更新で受講を受けた方がいいのでしょうか? または子育てが落ち着き、働く事が決まってから手続きをした方がいいのでしょうか? 今回の講習では約3〜4万円のコストがかかるようですが、失効後の手続きの方がコストがかかるのか? また、手続きがものすごく大変などあれば教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • 幼稚園で働いたことがない方は受講対象ではなく更新不要です。 今後、幼稚園やこども園で勤務する予定がでてきたら更新が必要になります。 なお、更新制度が再来年、廃止になる予定です。現時点では更新せず、様子をみる、でよろしいかと思います。

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  • 〈私はギリ更新対象者です。23年度に廃止予定ですが、それ以前の方は更新が必要みたいですので、質問しています。〉 ソース(情報元)は知りませんが 《廃止される前の更新対象者は更新しなきゃいけない》んですねえ〜。 【新免許状(平成21年4月1日以降)を持っている場合は受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は有効期間の満了日をもって失効することになりますが、免許状を見れば有効期間が満了していることが分かりますから、これを返納する必要はありません。免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます〚文科省HPより〛】 ↑だとばっかり思ってて知りませんでした。 すみません…。勉強になります。 廃止前だけ義務になったんですね…。 自分は「子育てが落ち着き、働く事が決まってから手続きをした方がいいのでしょうか?」と書いてあったから 【え、あんなにニュースになってたのに知らないの…? 『教員免許更新制、23年度にも廃止 指導力の向上なお課題』 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE039R80T00C21A8000000/ 】 と書いたのです~。 「子育てが落ち着くっていつか知らんけど、その頃には廃止されてるかもだし、使うか使わないかも分からないのでしょ?気にしなくていいんじゃ?」って意味で…。 対象者でも免許状更新講習の修了確認の義務が課されていないため、やらなくてもいい と思ったから回答したのです…。 あと[(10)認定こども園で勤務する保育士(11) 認可保育所で勤務する保育士]なのでアナタは対象者じゃないです(勤務だから〜今は働いてないんでしょう?)。

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