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マンション管理士試験令和2年問33について こんばんわ。 表題について、下記の文言が誤りなのが理解できません。ウ 管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事を除く理事の過半数により決議する 利益相反行為の承認決議は理事会の過半数で決議して、かつ当人は議決権を有しませんよね? この選択肢は、理事会ではないのでしょうか?そもそも総会で利益相反行為の承認なんてするんですか?? どなたか解説お願いします。
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