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簿記2級 損益計算書作成時での質問です。 問題文 『課税所得に対して30%の法人税等を計上する。 なお、課税所得…

簿記2級 損益計算書作成時での質問です。 問題文 『課税所得に対して30%の法人税等を計上する。 なお、課税所得は税引前当期純利益に、退職給付費用および、その他申告調整額¥2,080,000を加算し、 退職金の支払額を減算して算定する』 とありました。 税引前当期純利益 ¥3,060,000 退職給付費用 ¥680,000(加算) その他申告調整額 ¥2,080,000(加算) 退職金支払額 ¥820,000(減算) 法人税等 ¥1,500,000(30%) 金額は、上記の通りで法人税の金額を出す事はできましたが、 この指示の意味が解からないので質問です。 退職給付費用というのは、損金不算入で 税効果会計の貸倒引当金と同じ考えでいいでしょうか? 後、退職金の支払¥820,000を減額。 この流れが分からないのですが、 法人税の計算をする時、退職給付費用を加算したら、 支払額は減算するとセットで考えておけばよいのでしょうか? お解かりの方教えていただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 引当金というものはあくまでも見積計上であり会計上の求めによって損益計算書で費用処理されています。 ところが、法人税法では引当金の計上を認めておらず、実際に債務として確定した時に費用を認めます。 よって、引当金の繰り入れである退職給付費用は課税所得算定上は費用と認められず損益計算書に計上した費用を打ち消すために税引前利益に加算し、実際に支払をした退職金は債務が確定していますが損益計算書では費用処理されていないため税引前利益から減算します。 考え方は貸倒引当金と同じです。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 退職給付費用は、今期の退職金支給額はこれぐらいになるだろうと見込んで計上する引当金であり、資産になります。 実際は退職金支払額が¥820,000で、退職給付費用を上回ったので、差額が費用になるということです。

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