施工管理技士は建設業法です。 あまりにも、経歴に虚偽が多くなり厳格化しました。 例えばゼネコンの設備であれば、管工事や電気工事を同時に施工管理すること は珍しくありません。この辺の兼務を国土交通省はどう考えているのでしょう か? 確かに建築と土木は重複は問題あるかもしれませんが、例えば杭工事、 掘削工事はどちらも実務になるのですが、重複は許されていません。 一方、建築設備士は建築士法ですが、特に重複に関しては言及されていません。建築設備であれば電気、衛生、空調で構わないのです。 管工事や電気工事施工管理技士でも、重複は問題視していないようです。 電気工事士は電気工事士法ですが、法改正がありました。 第1種電気工事士の免許取得には実務経験5年が必用でしたが、3年に短縮されました。しかし、この実務経験は工事に直接かかわることが必用です。 ゼネコンの設備で電気を担当していても、実務として認められるか疑問です。 (多くは電気工事店登録で、代表取締役社長の証明印が必用) 例えば、工事用仮設電気であれば、直接かかわっていると認められます。 その一方、第1種電気工事士を取得していれば、1級電気工事施工管理技士の 受験資格を得られます。 私は個人的には電験のように試験で合格すれば免状取得ができるようになればいいとは思っています。ただし、そうなると試験自体を難しくしなければなりません。 一級建築士が耐震構造設計偽装事件以来、非常に厳格化されました。その結果、資格学校に学科50万円、製図50万円ほど授業料を払い、図面を30枚以上書かないと合格しないと言われています。その結果、一級建築士の年齢が50歳以上が60%を占めるようになってしまいました。 このことを受け、議員立法で緩和されましたが、それでも現状は厳しいと思われます。また、建築設備士を作っておいて、設備設計一級建築士というものを追加してしまいました。以前は土木出身でも、受験資格があったのに、 平成21年以降の入学者は認められないという、建築学科至上主義です。 いろいろ問題がありますが、自己啓発に資格は有効です。 行政ももう少し考慮して欲しいものです。
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