解決済み
育児休業給付金についてです。2020年4月1日〜2021年4月25日まで産休育休でお休みしておりました。 只今妊娠中で10月28日から産休をいただく予定なのですが諸事情で10月からお休みをいただく予定です。 この場合の育児休業給付金の計算は2020年の3月出勤分のお給料も含まれるのでしょうか? 10月からのお休みは無給のお休みです。 2021年4月の出勤日数は5日、5月〜9月は平日全部出勤又は有給使ってのお休みです。 ちなみに育児休業給付金の支給条件は当てはまっております。
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ハローワークのHPに以下の情報がありました。 この例は会社が変わった場合の説明なので少し状況は違うかもしれませんけど、算出方法の参考になるかもしれません。 【育児休業給付は、「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上」(なお、育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱うこととする)」あることが支給要件になっており」、一定の場合、前に勤務していた会社での被保険者期間を通算することができるため、支給要件を満たすことができる可能性があります。】 なので質問者さんの場合は「2020年3月のお給料も含まれるのか」というよりは、2019年10月28日〜2021年10月27日が育児休業開始の2年間にあたり、かつその間の最初の育休を除くと月に11日以上働いた期間は通算しても12ヶ月に満たないと思いますので、 【完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱うこととする】 の算出方法に該当するのではないでしょうか? 詳しくは勤務先の地域のハローワークに電話すると教えてくれると思いますよ。 それから最後になりますが妊娠おめでとうございます。 コロナなどで大変な時期かと思いますが頑張って元気な赤ちゃん産んでくださいね(^^)
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